ファクタリングとは?法的には債権の売買。買い戻しが付くと貸金業に該当するおそれがある線引きを金融庁と条文で確認
金融庁はファクタリングを、売掛債権等を期日前に手数料を取って買い取るサービスであり法的には債権の売買(債権譲渡)契約だと説明しています。民法466条1項により債権は譲り渡すことができ、取引先との契約に譲渡禁止の特約があっても譲渡の効力は妨げられません(同条2項)。ただし、売主が債権を買い戻すこととされている、売主自身の資金で支払わなければならないこととされている、買取代金が債権額に比べて著しく低額であるといったものは貸金業に該当するおそれがあるとされます。判断は契約書のノンリコース規定など形式だけでなく、経済的側面や実態に照らして行われます。









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