事業者ローン

深緑の背景に「審査が『激甘』のビジネスローン」のラベルと「条文が調査を義務づけている以上、審査を省く貸金業者は登録業者ではない」という見出し、貸金業法第13条第1項と第13条の2第1項の要旨を並べた2枚のパネルを配置したアイキャッチビジネスローン審査

審査が「激甘」のビジネスローンは制度上ありえない|貸金業法13条の調査義務と、上限金利20%・18%・15%を条文で確認

貸金業法第13条第1項は、貸付けの契約を締結しようとする場合に顧客等の資力・信用・借入れの状況・返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないと定めています。第13条の2第1項は、その調査で返済能力を超える契約と認められるときは契約を締結してはならないとしています。したがって登録を受けた貸金業者が審査を省くことはできません。年収の3分の1という総量規制は第13条の2第2項が「個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約」について定めたもので、法人向けの貸付けはこの定義に入りませんが、調査義務と過剰貸付けの禁止は当たります。金利の上限は利息制限法第1条が元本10万円未満20%・10万円以上100万円未満18%・100万円以上15%と定め、業として年20%を超える契約をすると出資法第5条第2項の罰則の対象です。手数料や調査料も利息制限法第3条でみなし利息として扱われます。相手が登録業者かは金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認できます。

ビジネスローンよくある質問

ビジネスローンは総量規制の対象外?法人は定義の外、個人事業主は施行規則10条の23の要件つき

総量規制の実体は貸金業法13条の2です。個人過剰貸付契約は「個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約」と定義されているため、法人名義の借入れは定義の外にあり、年収の3分の1という基準額はそもそも当たりません。個人事業主は個人顧客なので、外れるのは施行規則10条の23第1項4号の要件を満たしたときだけ。事業の実態の確認と、事業の収支に照らした返済能力の確認が条件で、貸付けが100万円を超えないときは計画書ではなく現在の状況の確認で足ります。条文で確認しました。

白地に紺色の文字で、利息制限法 第1条・事業者ローンの上限金利という見出しと、元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分の3段階を並べた表を置いたアイキャッチビジネスローン基礎知識

事業者ローンとビジネスローンの違いは法令上ない|上限金利は利息制限法第1条の3段階、総量規制は「個人顧客」が対象

「事業者ローン」と「ビジネスローン」は商品の呼び名で、利息制限法にも貸金業法にもこの区分はありません。利息の上限は利息制限法第1条が元本の額で3段階に定め、10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分です。遅延損害金は第7条で年2割が上限。総量規制を定める貸金業法第13条の2の「個人過剰貸付契約」は個人顧客を相手方とする契約を指し、法人向けの貸付けは定義に入りません。相手が貸金業者かどうかは金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで引けます。登録は貸金業法第3条で3年ごとの更新が必要です。