激甘

ビジネスローン審査

初年度決算前でも申込ができる!赤字決算でも決算書提出不要!入出金明細のみで審査が可能なビジネスローンとは?

ビジネスローンを利用するときに気になるのは「赤字」「決算書がない」などの審査面に関することではないでしょうか。今回は、初年度決算前でも申込ができる!決算書・事業計画書の提出不要!入出金明細のみで審査が可能なビジネスローン...

深緑の背景に「審査が『激甘』のビジネスローン」のラベルと「条文が調査を義務づけている以上、審査を省く貸金業者は登録業者ではない」という見出し、貸金業法第13条第1項と第13条の2第1項の要旨を並べた2枚のパネルを配置したアイキャッチビジネスローン審査

審査が「激甘」のビジネスローンは制度上ありえない|貸金業法13条の調査義務と、上限金利20%・18%・15%を条文で確認

貸金業法第13条第1項は、貸付けの契約を締結しようとする場合に顧客等の資力・信用・借入れの状況・返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないと定めています。第13条の2第1項は、その調査で返済能力を超える契約と認められるときは契約を締結してはならないとしています。したがって登録を受けた貸金業者が審査を省くことはできません。年収の3分の1という総量規制は第13条の2第2項が「個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約」について定めたもので、法人向けの貸付けはこの定義に入りませんが、調査義務と過剰貸付けの禁止は当たります。金利の上限は利息制限法第1条が元本10万円未満20%・10万円以上100万円未満18%・100万円以上15%と定め、業として年20%を超える契約をすると出資法第5条第2項の罰則の対象です。手数料や調査料も利息制限法第3条でみなし利息として扱われます。相手が登録業者かは金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認できます。