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個人事業主のビジネスローン審査を示すアイキャッチ。貸金業法13条が分ける2つの扱いとして、個人である顧客等は指定信用情報機関の信用情報を使う、返済能力を超える契約は締結してはならないという2枠と、年20%・年18%・年15%・青色申告特別控除65万円の数値を並べているビジネスローン審査

個人事業主のビジネスローン審査は貸金業法13条で形が決まる|信用情報の照会は義務、上限金利は20%・18%・15%

個人事業主がビジネスローンに申し込むと、事業用の資金でも個人の信用情報が照会されます。貸金業法第13条第2項が、個人である顧客等との契約では「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない」と定めているためです。第13条第1項は、収入または収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を義務づけ、第13条の2第1項は返済能力を超える契約の締結を禁じています。つまり「審査なし」「必ず借りられる」は制度上成り立ちません。金利の天井は利息制限法第1条で元本別に3段階で、10万円未満が年2割、10万円以上100万円未満が年1割8分、100万円以上が年1割5分です。資力を示す中心は確定申告書で、国税庁タックスアンサーNo.2072によれば青色申告特別控除は複式簿記などの要件で55万円、電子帳簿保存またはe-Taxでの提出を加えると65万円になります。2026年10月14日にe-Gov法令検索と国税庁の記載で確認しました。

ビジネスローンと他の資金調達方法の違い

ビジネスローンは総量規制の「対象外」ではない|個人事業主への貸付けは例外貸付けで、借入残高には積まれる

2026年10月16日に日本貸金業協会の公式ページで確認。総量規制は貸金業者からの借入合計を年収の3分の1以内に抑えるしくみですが、「除外貸付け」と「例外貸付け」の2つの枠があり、扱いが違います。除外は借入残高に算入されずその後の借入れに影響しませんが、例外は算入されるため、残高が基準を超えたあとは除外・例外以外の借入れができなくなります。個人事業者に対する貸付けと、新たに事業を営む個人事業者に対する貸付けは、事業計画・収支計画・資金計画により返済能力を超えないと認められる場合の「例外貸付け」です。法人への貸付けは条文が想定する個人顧客に当たりません。上限金利は10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%で、カードローンとビジネスローンに差はありません。