事業者ローンとビジネスローンの違いは法令上ない|上限金利は利息制限法第1条の3段階、総量規制は「個人顧客」が対象
「事業者ローン」と「ビジネスローン」は商品の呼び名で、利息制限法にも貸金業法にもこの区分はありません。利息の上限は利息制限法第1条が元本の額で3段階に定め、10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分です。遅延損害金は第7条で年2割が上限。総量規制を定める貸金業法第13条の2の「個人過剰貸付契約」は個人顧客を相手方とする契約を指し、法人向けの貸付けは定義に入りません。相手が貸金業者かどうかは金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで引けます。登録は貸金業法第3条で3年ごとの更新が必要です。









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