商工ローンは法律用語ではない|確かめられるのは貸金業法3条の登録だけ。キャレントは「IPG」全角でしか検索に出ない
2026年10月29日に金融庁の登録貸金業者情報検索サービスとe-Gov法令検索で確認。貸金業法にも利息制限法にも「商工ローン」という区分は無く、法律が分けているのは登録の有無だけ。第3条第1項は1都道府県なら知事、2以上なら内閣総理大臣の登録を求め、第2項は3年ごとの更新を義務づけている。登録番号の括弧内はこの更新回数。第11条は無登録の営業だけでなく表示・広告・勧誘も禁じている。上限利率は利息制限法第1条で元本10万円未満が年2割、10万円以上100万円未満が年1割8分、100万円以上が年1割5分で、貸金業法第12条の8がこれを超える契約の締結を禁じ、礼金・割引金・手数料・調査料をみなし利息に含めている。3社を引いた結果、株式会社IPGファイナンシャルソリューションズ(キャレント)が東京都知事(6)第31399号、アクト・ウィル株式会社が同(5)第31521号、株式会社オージェイが同(4)第31549号。キャレントは「Carent」「カレント」「IPG」半角のいずれでも0件で、「IPG」と全角で入れたときだけ1件ヒットする。









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