ビジネスローン審査

貸金業法第13条と第13条の2の条番号と見出しを2枚のカードで並べたアイキャッチ画像ビジネスローン審査

ビジネスローンの審査に「100%通る方法」はない|貸金業法13条の調査義務と13条の2の禁止を条文で確認

貸金業法13条1項は、貸金業者に対し顧客等の資力・信用・借入れの状況・返済計画など返済能力に関する事項を「調査しなければならない」と定めています。さらに13条の2第1項は、調査の結果、返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは「締結してはならない」としています。100%通す方法が成立しないのはこのためです。申し込む前にできるのは、CICの情報開示で自分のクレジット情報・申込情報・利用記録を確認すること。e-Gov法令検索とCICの公表資料で確認しました。

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「審査が甘いビジネスローン」が公表されない理由|貸金業法16条2項の禁止表示と、代わりに必ず公開されている4項目

貸金業法16条2項は「借入れが容易であることを過度に強調する」表示と「返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示」を禁じています。登録している貸金業者が「審査が甘い」と掲げられないのはこのためで、甘さの基準が公表されることはありません。代わりに14条が公表を義務づけているのが、貸付けの利率、返済の方式、返済期間と返済回数、貸金業務取扱主任者の氏名の4項目で、主任者名を除く項目はインターネットでの公衆閲覧も義務です。審査で見る項目も13条1項に「収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画」と書かれています。登録番号の括弧は3条2項の3年ごとの更新回数で、金融庁の検索で誰でも確認できます。